信販会社とのクレジット契約や販売店との売買契約・役務提供契約等については、クーリング・オフすることが出来る民事ルールが整備されています。
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは一定期間は無条件で契約の解除や契約の申込を撤回することが出来る制度です。申込・契約から頭を冷やして考え直すための期間を設けた消費者保護制度と言えます。
無条件
無条件に契約解除等が行えるというのは、クーリング・オフするにあたって理由を説明する必要もありませんし、相手方の了解も必要ありません。
契約の解除も申込の撤回もできる
契約について申込書に記入しただけで契約が成立していない段階でも行えますし、契約の成立後でも行なえます。
クーリング・オフ期間
クーリング・オフには割賦販売法や特定商取引法など法律上定められたものと各事業者が任意に契約解除に応じるために設けているものがあります。後者については法律上クーリング・オフが定められていない取引において、事業者によって「○日間はクーリング・オフできます」などとしていることがあります。
特定商取引法によるクーリング・オフ期間
訪問販売 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 (エステティック、美容医療、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 訪問購入 | 8日間 |
業務提供誘引販売 連鎖販売 | 20日間 |
期間の考え方
クーリング・オフすることが出来る期間の起算点は、クーリング・オフすることが出来ることが記載された申込書面又は契約書面のいずれか早い方を受領した日を1日目と考えて、訪問販売なら8日目、連鎖販売なら20日目まで行うことが出来ます。(例:訪問販売で3/30に書面を受領した場合、8日目である4/6まで。3/5に契約した場合に8日後の3/13ではない点にも注意。)
書面等を受領していない・クーリング・オフ妨害があったときは、クーリング・オフ期間は進行しませんので、改めてクーリング・オフすることが出来ることを記載した書面が交付されるまで、いつでもクーリング・オフすることが出来ます。
発信主義
クーリング・オフはその発信をしたときに効力が生じることとされていますので、クーリング・オフ期間最終日に発信し、相手方に到達したときに期間を過ぎていても問題ありません。
クーリング・オフする方法
書面(ハガキなど)でも電磁的方法(メール・フォーム送信・FAXなど)でも行うことが出来ます。後日のトラブルを避けるために証拠を残すようにすると万全です。(例:簡易書留を使う、送信メールを残すなど)
契約を特定する情報などを記載し、相手方に発信をします。クレジット契約をしている場合、販売会社への発信とあわせて信販会社に対しても書面で発信してください。当社とのご契約の場合、クレジット申込書に記載方法のサンプルがございますのでご参照下さい。
クーリング・オフが出来ないケース
クーリング・オフが出来ないケースもあるため、よく確認しておきましょう。
消費者相談事例(近畿経済産業局)
https://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/soudan/jirei/jirei0_1.html