成年年齢の引き下げ
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
これに伴いご注意いただきたい事項を記載しておりますので、契約をされる前によくご確認をお願い申し上げます。
単独で有効な契約行為ができるようになります
未成年者が単独で契約行為をしても、保護者の同意がない場合は多くの契約において後から取り消すことができました。社会経験の浅い若年者が不用意に契約行為をしても保護されるようにとの法律上の配慮がされているためです。
一方で、成年年齢が引き下げられた後、新成人が悪徳業者のターゲットとならないか危惧されています。強引な勧誘や不正な契約には十分注意し、万一被害にあった場合には周囲の年長者やお近くの消費生活センターなどにすぐに相談をしましょう。当社との契約においては当社の相談窓口に対しても行えます。
計画的にクレジットを利用しましょう
クレジットは高額な商品でも購入してしまうことが出来る反面、計画的に利用しないと思わぬ負担を背負うことになります。
月々の支払金額が少なくても、支払期間が長期に渡ることで、支払総額が思わぬ高額になる場合があります。元の商品やサービス金額に加え信販会社への手数料が含まれるため、契約する支払期間を継続して支払いが行えるのか、販売価格や支払総額が自らにとって高額過ぎるものではないかよく検討しましょう。
使いすぎになっていないか、たくさんのクレジット契約やローン契約になっていないか注意しましょう。
通常利用するのに不必要な量の契約をしていないか確認してから契約しましょう。
なお、一定の場合においては「過量販売による契約解除」を行うことが出来ます。
訪問販売などで契約をした場合、クーリング・オフについて記載された書面を受領してから一定期間は無条件で契約解除することが出来ます。
新成人との契約における当社の取り組み
当社では、新成人となる18歳・19歳のお客様とのご契約において、慎重に審査を行います。また、原則として連帯保証人(親権者を想定)を付帯して頂くこととし、被害の発生を抑止しております。