クレジットとは
「クレジットカード」・「ショッピングクレジット」などの言葉は多くの人がお聞きになったことがあると思います。では、クレジットとはどのような意味なのでしょうか。
クレジットとは「信用」を意味しており、商品等の代金を後払いする支払手段として主に使用されるようになっています。割賦や月賦と呼ばれることもあります。
一般にクレジット(後払い分野)として認識されるものとして、割賦販売法では以下のような取引が規定されています。
取引形態 | 意味・定義 |
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割賦販売 | 販売会社が商品等を販売する際に消費者から分割払いを受けるもの。いわゆる自社割賦・自社ローン。信販会社への分割払いではなく販売会社と消費者の2者間取引となる。 |
信用購入あっせん | 消費者が信販会社と契約している販売会社等(加盟店)で商品等を購入する際に、信販会社が加盟店に代金を支払いし、消費者が信販会社に代金を分割払いする取引。カード等を用いて当初与信された利用可能枠の範囲で利用できる包括方式(いわゆるクレジットカード)と、取引の都度与信を行う個別方式があります。 |
ローン提携販売 | 販売会社が商品等を販売する際に代金等に相当する金銭を消費者が金融機関から借り入れ、販売会社はその保証を行うもの。 |
取引形態 | 割賦に関する要件 | 対象となる商品・役務・権利 |
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割賦販売 | 2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払われること | 指定商品・指定役務・指定権利 |
信用購入あっせん | 2ヶ月を超える期間にわたり支払われること | 全ての商品・全ての役務・指定権利 |
ローン提携販売 | 2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払われること | 指定商品・指定役務・指定権利 |
ショッピングローンとショッピングクレジットの違い
用語の定義があるものではないため、使用者や使用される場面によって異なる場合がありますが「ショッピングクレジット」は一般に「個別方式の信用購入あっせん」を指します。
「ショッピングローン」もほぼ同様の意味で利用されることが多いですが、「クレジット」と「ローン」の違いを立替払い契約であるか・金銭消費貸借契約であるかとの観点からみると、「利用目的がショッピングである金銭消費貸借契約」(ローン会社と販売会社の提携関係なし)や「個別方式のローン提携販売」(実質個別方式の信用購入あっせんと同じ)を指すケースもあると考えられます。
いずれも高額な商品等の支払いを分割払いとする効果は同じです。
クレジットについてもっと知りたい方は・・・
クレジットについてさらに詳しく知りたい方は、当コラムのほか、当社が加盟する一般社団法人日本クレジット協会の下記ページも参考になりますのでご確認下さい。