名義貸し・架空契約
名義貸しとは、加盟店や第三者に対して自己の名義を貸すことを言います。クレジット取引においては、加盟店等に対して名義を貸し自分は実際に購入していないのに購入したことにするなどして信販会社とクレジット契約を行うといったことがあります。
どのような事情があっても絶対に他人に名義を貸してはいけません。
自分が支払負担しなくて良いクレジット契約は詐欺の可能性があります。
契約書に記載されていない約束事がある契約はおかしいと考えましょう。
名義貸しは、契約者と信販会社との契約違反になるのはもちろん、自分の知らぬ間に勝手に名義を使われる名義冒用の場合とは違い、契約者の明示・黙示による行為を伴っており、詐欺罪など何らかの罪に問われる可能性のある行為に巻き込まれる恐れがある極めて危険な行動です。
名義貸しに応じる人のうち多くの場合で名義を貸すこと自体は悪いことだとわかりながらも、加盟店等に言われるがまま「自分にデメリットがないのであれば良いか」「この人・店は長年付き合いがあるから信用できる」と、安易に契約に至っています。しかし、本当に自分にデメリットがないのでしょうか。また、他者にデメリットはないのか、よく考えてみる必要があります。そこでは「知らなかった」では済まされないことが起きているのです。
信販会社に損害を与える行為
このような不正な契約は信販会社が契約者に代わって加盟店に対して立て替え払いする代金相当額を目当てとして行われます。名義貸しは、信販会社を欺いて立替金を詐取する行為であり、名義を貸すことはこれに協力することに他なりません。
「名義貸し」は様々な理由を付けて勧誘が行われます。単に名義を借りるケースだけでなく、「実質負担なし」という言葉で不要な契約を結ばせるケース、50万円の商品を100万円と偽り差額を騙し取るケース、さらには空ローンや空クレジットと呼ばれる架空契約で現金をだまし取る悪質なケースも存在します。
以下は、名義貸しの勧誘で使われる典型的な言葉です。これらの言葉には十分注意してください。
- 「絶対に迷惑はかけないから名義を貸してほしい」
- 「クレジットの引き落とし日までに引き落とされる金額を入金するから大丈夫」
- 「高齢で契約できない人を助けるために名義を貸してほしい」
- 「会社の売上を上げるため、支払いは自分でするので契約にサインしてほしい」
- 「後日キャンセルするので、とりあえず商品を買ったことにしてほしい」
- 「名義を貸してくれたらキャッシュバックする」
- 「(以前から取引があり)支払先が変わり手続きが必要なので契約書に記入してください」
- 「無料でエステや脱毛をするために、形式上契約する必要がある」
- 「一定期間は無条件でクレジットの解約ができるから契約しても大丈夫」
- 「〇〇の契約の報酬としてクレジット代金相当額が支払われるので実質0円になる」
- 「〇〇の無料モニターになってください。いったん契約して頂きますが、月々のクレジット支払金と同等のモニター報酬が入金されるので実質無料で〇〇がお使い頂けます」
- 「(既に契約しているクレジットについて)新しい商品を買ったことにして金利が安い別のクレジット会社で組み直しましょう」
- 「(キャンセルや解約を希望したことに対して)信販会社への信用問題になるのでキャンセルはできません。支払いは今後私たちが責任を持ってしますので心配しないで大丈夫です」
これらの言葉で共通しているのは、「実質負担ゼロ」という言葉で契約者を安心させ、高額な契約を結ばせようとすることです。「実質負担ゼロ」という言葉は、携帯電話の値引き販売など、世の中に広く浸透しているため、もっともらしく聞こえるかもしれません。しかし、「信販会社への支払金相当額が信販会社以外から戻ってくる」という状況は、通常の契約とは全く異なります。もし本当に料金負担がゼロなのであれば、そもそもクレジット契約を結んで商品を買う必要がないはずです。なぜそのような回りくどい方法を取るのか、加盟店に問い詰めれば、何かがおかしいと気づくはずです。
契約者自身が支払負担しなくて良い有償契約を持ち掛けられた時点で、その契約は不正なもの、不正な取引は自身や信販会社に損害をもたらすものだと考えましょう。
「信販会社と契約できない高齢者を助けるため」「クレジットを組み替えるため」など、もっともらしい理由を持ち出して名義貸しを勧誘するケースもあります。しかし、そのような「もっともらしい理由」自体が嘘である場合がほとんどです。仮に事実であったとしても、「高齢者とは契約しない」という信販会社に対して、実際には高齢者との取引になるにもかかわらず、自身が契約名義人であると偽って取引させることを、信販会社が望むでしょうか?そのような名義を貸す協力が「人助け」になるはずがありません。
契約を行おうとしているということは、既に成年者であり社会人としての一般常識もあるはずです。そもそも「そのような契約を信販会社が本当に望むのか」と冷静に考えれば詳細や全容はわからずとも加盟店等が不正な契約を行おうとしていることは常識的に考えればわかることです。
「約束通りになれば信販会社にも自分にも損害はない」と安易に考えるのは危険です。名義を借りようとする時点で、相手は嘘をついていると考えるべきです。最終的に信販会社に損害を与えないケースはほぼありません。名義貸しに応じた時点で、信販会社に損害を与えることを認識していたとみなされる可能性も十分に考えられます。つまり、悪意がなかったとしても、名義貸しに加担したと扱われる可能性があるのです。
契約者の責任
契約は原則として契約者の責任です。名義を貸した相手に約束を破られたとしても、最終的に支払いをしなければならないのは名義を貸した契約者自身です。加盟店等の巧妙な誘導や、信販会社の管理体制、あなたの加担の程度によって状況は変わりますが、この原則を常に頭に入れておく必要があります。
クレジット契約の条項には、契約者が重大な違反を犯した場合の規定が設けられていることがほとんどです。名義貸しが発覚した場合、分割払いの権利(期限の利益)を失い、残りの債務を一括で請求される可能性が高いのです。これは、経済的に大きな打撃となるでしょう。
単に名義を貸したというだけでなく、悪徳加盟店と共謀し、積極的に信販会社からの立替金を騙し取ろうとしたと判断された場合、刑法上の罪に問われたり、信販会社から不法行為に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあります。刑事責任を負わなくとも警察による捜査を受けることになるかもしれません。これは、単なる金銭的な問題にとどまらず、あなたの人生に大きな汚点を残すことになりかねません。
知り合いの店や担当者から強く頼まれたとしても、強盗や殺人を引き受けるでしょうか?銀行口座を他人に譲渡したり、他人のために携帯電話を契約したりするでしょうか?社会人として、通常はこのような依頼は断るはずです。犯罪を構成するかどうかにかかわらず、名義貸しはすべて不正な取引であり、闇バイトと何ら変わりません。絶対に、断らなければなりません。これは、あなた自身を守るための最低限の行動です。
加盟店等の言葉を鵜呑みにして次々と契約を重ね、自分が一体何を契約しているのかすら理解できなくなっているケースも見られます。これは非常に危険な状態です。契約書の内容をよく読み、理解できない点があれば契約を保留し、専門家などに相談するようにしましょう。安易な行動が、人生を大きく狂わせる結果につながることを肝に銘じてください。
加担の程度
割賦販売法には消費者保護規定があり、それらや他の法令を適用することで加盟店等による悪質な行為から守られる場合があります。ただし、契約者が名義貸しに積極的に加担していたり名義貸しにより利益を得ている等の背信性があるケースは難しいと言えます。
ここで言う「加担する」とは「共謀する」ような意味ではなく、次のような行為等から総合的に判断されるものと考えられます。
- 加盟店等に対し名義貸しの対価となる報酬を要求する
- 信販会社からの契約時の確認電話の際に名義を貸していないと回答する
- クレジット申込書に記載されていない約束事(キャッシュバック、他の目的達成のために形式上契約をしたことにするなど)があるのに契約時の確認電話の際に申告をしない
- 契約時の確認電話以外のタイミングでも信販会社から名義を貸していないかと問われ名義貸し取引を否定する
- 信販会社からのアンケート調査書面等に嘘を回答したり、回答自体をしない
- (実際にはクレジットの対象の商品やサービスが存在しないのに)商品を受け取った・サービスの提供を受けたと回答したり納品書等にサインをする
- 架空の契約であることを理解しながら、加盟店等の求めに応じ何度も名義貸しを行う
そもそも名義貸しに協力しなければ誰も不幸にならないことですが、いずれも正直に実態を話していれば被害が発生しないか極小化出来るものですので、これらをしなかったことは自らをより不利な立場に置くこととなります。
信販会社からの電話確認に対して「虚偽を回答すること」は名義貸しや架空契約という不正行為に「積極的に関与した」と評価され、その負担を免れるために、正当な取引を行った消費者の保護を目的とする割賦販売法等による保護を求めることは、法の趣旨に反して許されないとして保護を受けられなくなる(信販会社への支払いを拒否できない)可能性があります。そのようなことにならないよう、たとえ加盟店等に隠蔽を指示されても必ず正確に回答しましょう。
名義貸し取引の結末
名義貸し取引とは加盟店等による自転車操業・ポンジスキームに他なりません。名義貸しによる仮装した契約等によって信販会社から立替金を詐取した加盟店等は、詐取した立替金から一部を名義貸し契約の月々の支払金に充てることを少しの期間続けますが、早晩破綻することとなります。
契約後しばらく約束が守られることがあるのは、返す意図はあった・詐欺ではないというアリバイ作りのためや信販会社から詐取する資金を拡大するための時間的な都合でしかないと考えたほうが良いでしょう。
約束されていたはずの「月々の支払金はこちらから入金する」といった約束はいずれ守られなくなったり遅延したりすることとなり、信販会社から契約者に対して督促請求が入るようになります。ついには、加盟店等と連絡が取れなくなり途方に暮れることになることでしょう。
繰り返しになりますが、契約者自身が支払負担しなくて良い有償契約をさせようとしている時点で不正なもの、不正な取引は自身や信販会社に損害をもたらすものだと考えましょう。
口止め
名義貸し取引を勧めてきた者は、不正な契約が露呈しないよう契約者に口止めをすることが考えられます。これに応じ信販会社に対して真相を隠す行動は名義貸し取引への加担の度合いを高めることとなりますのでご注意ください。
- (信販会社からのアンケート調査書面などに対して)対応しなくて良い、放置しておいてください
- 信販会社とは話がついているので無視していて良い
- 絶対に大丈夫だから問題ないと回答しておいてください
- こちらで話をしておくので信販会社からの電話には出ないでください
- 【脅迫タイプ】本当のことを話したらあなたも共犯になる
- 信販会社からの確認電話には「ハイハイ」と答えてください
信販会社から契約者に対して調査が行われることがありますが、既に名義貸しに応じてしまっている場合、この調査に対してすべきことは信販会社への告白及び協力・全国の消費生活センターや弁護士への相談でしょう。「調査への対応方法を加盟店等に相談する」ことは間違いなく悪手と言えます。
信販会社の管理責任
信販会社は、悪質な加盟店を排除する管理責任を負っています。そのため、新規加盟店契約時や定期的な途上加盟店審査において加盟店に対する調査を実施していますが、その手法には限界があります。例えば、提出された決算書や登記簿謄本といった書類の審査、あるいは事前に通知された上で行われる実地調査では、加盟店の真の営業実態を把握することは困難です。加盟店側が不正を隠蔽しようとすれば、これらの調査で見抜くことは容易ではありません。信販会社にとって最も重要な情報源は、実際に加盟店と取引を行う契約者からの情報、つまり「生の声」と言えるでしょう。
信販会社はクレジット契約締結前に、契約者本人に名義貸しや架空契約ではないかを確認する電話連絡を行っています。しかし、名義貸しの場合、(加盟店からの指示や依頼を受けて)契約者自身が事実を隠蔽することが多いため、不正の発見が遅れがちです。その結果、被害が拡大し、深刻な事態につながるケースも少なくありません。例えば、名義貸しが発覚した時には既に多数の架空契約が締結されており、多額の損失が発生しているといった事例が挙げられます。
「よく分からない理由で名義貸し取引を勧めてくる悪徳加盟店」と、「一定のコンプライアンス・財務体制が求められる登録制の信販会社」。どちらを信用すべきか、答えは明らかです。信販会社は、法令に基づき厳しい審査を受け、登録された上で事業を行っています。また、不正行為に対しては厳正な対応が求められます。一方、名義貸しを持ちかけてくる加盟店は、何らかの不正を企んでいる可能性が高く、信用することはできません。
信販会社からの契約内容確認電話は、名義貸しなどの不正を未然に防ぐための重要な手段です。電話があった際には、契約内容について正直に申告しましょう。たとえ聞かれなかったとしても、契約について少しでもおかしいと感じる点があれば、遠慮なく信販会社のオペレーターに事情を説明し、確認してもらうようにしましょう。あなたの勇気ある行動が、自分自身と将来の被害者を救うことにつながるかもしれません。
「正直に申告したら、加盟店との関係が悪くなるのではないか」と心配になるかもしれません。しかし、これまで説明してきたように、名義貸しを持ちかけてくるような加盟店は、悪徳・悪質と言わざるを得ません。そのような相手と関係を続けることは、良い結果をもたらさないでしょう。もし、どうしても心配な場合は、信販会社に事情を伝え、内密に調査を進めてほしいと依頼することも可能です。安心して相談してください。
時代に合わせて姿を変える悪徳商法
より複雑で巧みになっており、単なる名義貸しとは言えない複雑な形で信販会社からの立替金を目的として行われる悪徳商法も考えられます。
「SNSのインフルエンサーになりませんか?今なら無料で有名インフルエンサーによる特別講座が受けられます。」このような甘い言葉で誘われた経験はありませんか?「無料」という言葉に惹かれ契約を決めた途端、状況は一変します。「年間の授業料・入校金として〇〇万円のクレジット契約をして頂きます」「ただし、自身のSNSでスクールの宣伝投稿を毎月行うことを条件に、クレジット支払額を全額キャッシュバックします」などと持ちかけられ、高額なクレジット契約を締結させられるのです。そして、最終的には宣伝投稿をしているにもかかわらず、約束されていたキャッシュバックが支払われなくなる、というのが典型的な手口です。
スクール側は、「毎月宣伝投稿をしない人については無料にしないために、一旦全員にクレジット契約(支払い)をしてもらったうえで、条件を満たした人だけキャッシュバックすることで無料になるようにしている」などと、もっともらしい説明をしてきます。一見もっともらしく聞こえるかもしれませんが、このような不透明な契約を了解する信販会社は存在しません。そのため、信販会社からの契約確認電話に対しては、「はいとだけ答えておいてください」「キャッシュバックのことは信販会社に説明済みなので、何か聞かれても言わなくて大丈夫です」といった口止め工作が行われます。そもそも、スクール無料受講の条件である宣伝投稿をしない人に対しては、以後のスクール受講を認めなければ済む話であり、わざわざ信販会社から資金を得る必要性などないのです。これは明らかに不正な資金調達の手口と言えます。
このような手口は、スクールだけでなく、エステサロンへの集客業務の報酬など、契約の対象や名目を変えて繰り返し行われます。エステの施術が無料になる代わりに集客業務を請け負う、といった話も同様の危険性を孕んでいます。何か契約をする際には、「タダより高いものはない」「甘い話には裏がある」という言葉を常に心に刻み、過剰なほど疑ってかかることが重要です。「無料」「特別」「限定」といった言葉に惑わされることなく、契約内容を隅々まで確認し、少しでも不審な点があれば契約を見送る勇気を持ちましょう。安易な気持ちで契約してしまうと、高額な借金を背負うだけでなく、精神的にも大きなダメージを受けることになります。
結局、加盟店等によるポンジスキームとなっているのは他の名義貸しの例と同様です。信販会社に言えないことがある・口止めがされているような取引は不適正な取引です。このような(契約書に記載されていない)約束事は約束が守られなかった場合のリスクを考え、契約前に十分な時間を掛けて考え直しましょう。(信販会社からの立替金を目的としない現金取引などでも注意しないといけないのは同様です。)
最後にとても重要なことなので繰り返しとなりますが
どのような事情があっても絶対に他人に名義を貸してはいけません。
自分が支払負担しなくて良いクレジット契約は詐欺の可能性があります。
契約書に記載されていない約束事がある契約はおかしいと考えましょう。